刑事事件

刑事事件の費用のご案内

刑事事件の費用

刑事事件の弁護活動において、真っ先に目指すべきは、身柄の解放です。
身内の方やご友人などが逮捕された場合には、一刻も早く弁護士にご相談ください。
検察官や裁判官への働きかけや、被害者の方との示談交渉を通じて、1日でも早く身柄が解放されるよう、全力を尽くします。
また、起訴されることとなった場合には、公判活動等を通じて、否認事件の場合には無罪の獲得,自白事件の場合は,減刑等に向けた粘り強い立証活動に全力を尽くします。

事件の種類 着手金(税込) 報酬金(税込)
被疑者事件
(事案簡明な自白事件)
22万円 22万円
被疑者事件
(否認事件等の困難事案)
33万円~ 33万円~
被告人事件
(事案簡明な自白事件)
20万円 20万円
被告人事件
(否認事件等の困難事案)
30万円~ 30万円~

※被疑者事件の報酬金は、公判請求がされなかった場合(不起訴、略式命令など)に発生します。
※被告人段階の報酬金は、判決で、検察官の求刑より軽い刑が言い渡された場合に発生します。
※被告人段階で無罪判決(一部無罪を含む)を得た場合のみ、報酬金は55万円(税込)~となります。
※保釈請求により身柄拘束が解放された場合の報酬金は11万円(税込)となります。

接見報酬は頂いておりません

拘束されている被疑者等への面会(接見といいます。)に関して,接見報酬等の名目で,接見に関する弁護士費用が別途発生する事務所も存在します。
しかしながら,適切な刑事弁護活動を行うためには,身柄拘束をされている被疑者等に対する接見を行うことが不可欠であると考えるため,当事務所では,交通費等の実費の他に,接見自体に関する費用は頂いておりません。
したがいまして,接見が多数に及んだことを理由として,高額の弁護士費用を請求されることはありませんので,ご安心ください。

刑事事件について

はじめに

社会生活を成り立たせるためには,人々の関係を調整する様々なルールが必要となります。
そして,そのルールの中心となるものが,いわゆる「刑法」であり,いかなる行為が犯罪であり,それに対していかなる刑罰が科されるかを規定した法律です(なお,刑法の他,様々な法律(特別法といいます。)に,刑罰の定めがあります。)。
そのため,刑法などに定められた犯罪を犯してしまった場合には,逮捕・勾留され,場合によっては起訴されることにより刑罰を科されることがあります。
しかし,犯罪を犯したかどうかを調べる機関(警察官や検察官など)も人であり,間違いがないとは言い切れません。
また,たとえ犯罪を犯してしまったとしても,いかなる刑罰を科すのが妥当かなどといった程度の問題があり,主張すべきことをきちんと主張しなかった場合などには,不当に重い処罰などがなされる可能性もあります。
さらに,深刻な問題として,逮捕や勾留などの身柄拘束の問題があり,捜査機関による不当に長期の身柄拘束などを防ぐために,適切な活動をしていく必要があります。
そこで,以下では,刑事事件について,その流れを中心にして,ご説明いたします。

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