相続関連事件の費用のご案内
遺産分割事件
事件の種類 |
着手金(税込) |
報酬金(税込) |
交渉 |
22万円 |
経済的利益の11%または27.5万円のいずれか高い金額 |
調停 |
33万円 |
経済的利益の16.5%(300万円を超える部分は11%)または38.5万円のいずれか高い金額 |
※交渉から調停に移行した場合は、着手金として別途11万円(税込)の費用が必要となります。
遺留分減殺請求事件
事件の種類 |
着手金(税込) |
報酬金(税込) |
交渉・調停 |
22万円 |
経済的利益の11%または27.5万円のいずれか高い金額 |
訴訟 |
33万円 |
経済的利益の16.5%(300万円を超える部分は11%)または33万円のいずれか高い金額 |
※交渉から調停に移行した場合は、着手金として別途11万円(税込)の費用が必要となります。
遺言書の作成(簡易なもの)
事件の種類 |
手数料(税込) |
自筆証書遺言 |
16.5万円~ |
公正証書遺言 |
22万円~ |
※複雑・高額な遺言書や財産調査を要する遺言書については、別途見積もりをさせて頂きます。
※公正証書遺言の場合は、別途、公証人への手数料が発生します。
※遺言書の検認ついては、別途11万円(税込)の費用が必要となります。
遺言執行者
遺産額 |
手数料(税込) |
300万円以下 |
30.8万円 |
300万円を超え3000万円以下 |
遺産額の2.2%+26.4万円 |
3000万円を超える場合 |
遺産額の1.1%+52.8万円 |
※遺言執行に裁判手続きを要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬がかかります。
相続放棄の申述
|
着手金(税込) |
報酬金(税込) |
熟慮期間を徒過していない場合 |
8.8万円 |
0円 |
熟慮期間を徒過した場合 |
16.5万円 |
0円 |
その他の相続関連事件
原則として、一般民事事件に準じますが、各個別事件の費用を勘案して、適切・妥当な金額をお見積りさせて頂きます。
相続問題について
はじめに
人が死んだ場合には、その人の財産の多寡にかかわらず、必ず相続が発生します。
そして、相続とは、死者が有する財産等を、借金や取引上の地位をも含めて、死者と一定の関係にある人に帰属させる制度であり、様々な問題が発生することは容易に想像できます。
以下では、特に紛争等が生じることが多い、遺産分割(相続の基礎知識を含む)、及び、遺言と遺留分減殺請求権について説明します。
遺産分割に関する相談
遺産分割に関する相談の詳細
相続が発生し、相続人が複数人いた場合に、避けて通ることができない問題が遺産分割です。
そこで、以下では、遺産分割に関して、相続の基礎知識を含めてご説明いたします。
遺産分割に関する相談の詳細はこちら
遺言と遺留分減殺請求に関する相談
遺言と遺留分減殺請求権に関する相談の詳細
近年、様々な理由から、ご自身がが生前に蓄えた財産等の帰属について、ご自身で決めたいと考える人が増えています。
この点、通常は、相続が発生した場合には、法律で決められている人が相続人になります。
しかし、この法律の定めと異なる人物に、ご自身の財産を相続させることも可能であり、法定相続人以外の人物に相続財産を譲ることや、相続財産の分け方をご自身で決める方法が、遺言書を作成することになります。
もっとも、遺言で相続の内容を全て決められる訳ではなく、一定の制限があります。
その制限の中で特に重要な事項が遺留分(減殺請求権)で、被相続人(亡くなられた方)と一定の関係にある人に対して、遺留分という権利を保証しています。
そこで、以下では、遺言と遺留分減殺請求権に関して、ご説明いたします
遺言と遺留分減殺請求に関する相談の詳細はこちら