法テラスについて

概要

はじめに

法テラス(日本司法支援センター)とは、国民が法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人です。
法テラスは、様々な業務を行っていますが、以下では、民事法律扶助業務について説明します。
※出典:日本司法支援センターホームページ(http://www.houterasu.or.jp/)

 

民事法律扶助業務

民事法律扶助業務とは

民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です(総合法律支援法第30条第1項2号)。
民事法律扶助(代理援助)で取り扱う事件として最も多いのは自己破産等の多重債務事件、次いで離婚等の家事事件ですが、その他にも、一般民事事件、成年後見人選任の申立など、様々な事件について、民事法律扶助の制度が利用できます。

 

法テラスの援助を受けるための条件

代理援助等の条件

ただし、如何なる場合でも援助を受けられる訳ではなく、以下の条件を満たす必要があります(詳細につきましては、当事務所までお問い合わせください。)。

  • 資力が一定額以下であること(月収及び保有資産)
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

また、法テラスの援助を受けるためには、法律相談を受ける弁護士が法テラスとの間で契約をしている必要がありますが、当事務所では、弁護士が法テラスとの間で基本契約を結んでおりますので、ご安心ください。

 

費用の立替について

弁護士費用の立替が可能

法テラスが行う費用の立替とは、交渉や調停、裁判などの手続きの代理を弁護士に依頼する場合にかかる着手金や報酬金、実費等の費用について、法テラスが利用者に代わって弁護士や司法書士にその費用を支払い、利用者から分割で法テラスに費用を返済していただく制度です。
法テラスへの立替金の返済については、原則として、毎月5、000円~10、000円ずつ返済していくことになります。
また、生活保護を受けている方は、原則として、援助終結まで立替費用の返済を猶予されるとともに、事件の相手方等から利益を得られず、援助終結後も生活保護を受給している場合には、立替費用の返済が免除される場合があります。

 

代理援助立替基準

法テラスを利用した場合の弁護士費用

法テラスを利用して事件を依頼する場合は(代理援助を受ける場合)、当該事件の弁護士費用を法テラスが定めることになります。
その際の費用の決定は、事案に応じ、法テラスが定める「代理援助立替基準」に則って行われます。

 


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