外国人の方に関する相談の詳細

はじめに

はじめに

外国籍の方が日本に在留するためには、「在留資格」(単に「ビザ」、「VISA」とも呼ばれます。)が必要です。
この在留資格は、法務大臣が付与するものですが、法務省等に直接申請するわけではなく、各地の入国管理局でその申請の手続きを行うことになります。
この申請手続は、申請する本人が直接行うこともできますし、取次ぎを行う権限を有する弁護士が本人に代わって行うこともできます。
当事務所では、所属する弁護士全員がこの取次ぎを行う権限を有し、実際に本人に代わって申請業務を行っております。

在留資格について

在留資格の種類

在留資格の種類は、出入国管理及び難民認定法別表に記載されています。

在留資格の取得・更新・変更

1 在留資格の取得が必要な場合

外国人が日本で出生したり、あるいは日本国籍を有していた方が日本の国籍を離脱した等の理由で、上陸の手続を経ることなく日本に在留した後、60日を越えて在留しようとする場合。

2 在留資格の更新が必要な場合

現に有する在留資格について、在留期間の満了する日以降も日本への在留を継続する必要がある場合。

3 在留資格の変更が必要な場合

現に有する在留資格について、変更の事由が生じた後、在留期間の満了する日以降も日本への在留を継続する必要がある場合(なお、永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます。)。

4 弁護士の活動及び弁護士に依頼するメリット

以上の手続きについて、弁護士が本人に代わって行う活動のうち主なものは、申請書の作成、本人が取得することが困難な書類の収集、申請の理由書の作成、申請書の提出です。
その中でも、申請の理由書の作成は、在留資格の取得・更新・変更の必要性・相当性に関して法的観点からの主張が求められますので、弁護士を利用することに大きなメリットがあります。

永住権の取得

はじめに

外国籍の方が、外国籍のまま(帰化することなく)日本に永住しようとした場合に必要となるのがこの永住権です。
永住権を取得すると、在留資格の更新手続が不要となり、在留活動の制限(就労制限など)がなくなる等大きなメリットがあります。

弁護士の活動

この申請に関しても、弁護士が本人に代わって行う活動のうち主なものは、申請書の作成、本人が取得することが困難な書類の収集、申請の理由書の作成、申請書の提出です。
ここでも、在留資格の取得・更新・変更と同様に、永住許可申請の理由書の作成に関して法的観点からの主張が求められますので、弁護士を利用することに大きなメリットがあります。

帰化申請

はじめに

外国籍の方が、日本国籍を取得しようとするときに行うのがこの帰化申請です。
帰化が認められれば、日本人と同様に扱われることになるというメリットがある反面、母国に一時帰省する際にも場合によってはビザが必要になるなどの制約を受けることがあります。

帰化許可申請のための必要書類

帰化許可申請のためには、以下のような資料が必要となります。

・申請書
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・住民票の写し
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類
・在留歴を証明する書類
・その他

このように、帰化許可申請では、必要書類が多岐に亘る為、これらの収集及び作成に時間と手間がかかるのが一般的です。

弁護士の活動

この申請に関して弁護士が行う主な活動は、申請書の作成、本人が取得することが困難な書類の収集、意見書の作成・提出、申請前に入管で事前相談する場合にはそこで同席すること(認められない場合もあります)です。
ここでの主な弁護士の業務は、資料の収集及び作成と、その説明をするための意見書の作成・提出です。

おわりに

まとめ

当事務所では、上で述べた在留資格等に関する代理業務に積極的に取り組んでおり、簡単な事案から複雑な事案まで幅広く対応しています。
在留資格等の問題は、専門知識が必要とされる上、申請が不許可となれば日本に在留できなくなるという大きなリスクを伴う問題ですので、取り返しのつかない事態になる前に是非一度当事務所までご相談ください。

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