遺産分割が必要な理由
相続の開始と同時に、被相続人の遺産は相続人に自動的に移転します。その際、不動産などの当然に分割することができない遺産は、相続人間の共同所有関係が生じていることになります。
共同所有関係がある財産については、共有者の持分の価格に従い過半数の同意が無ければ管理行為ができず、また、共有者全員の同意が無ければ共有物に変更を加えることができないなど、様々な制限が生じます。そこで、これらの不都合を回避するために、各相続人に確定的に帰属させる手続が必要となります。
また、遺産分割をしておかないと、遺産の帰属について後に紛争が生じたり、遺産が散逸したりする危険があります。そのような危険を防ぐためにも、早い段階で遺産分割をしておいた方がいいといえます。
遺産分割の方法
まず、遺産分割に関しては、相続分と異なる分割をすることも可能です。しかし、協議で遺産分割を行う場合には、相続人全員一致で決定しなければなりません。なお、遺言がある場合も、これと異なる分割をすることは全員の同意があれば自由です。
次に、遺産の分割の方法には以下のような方法があります。
①現物分割
遺産をそのまま分割する方法で、原則的な方法です。土地は誰々に、株券は誰々に、という分け方や、預金を3分の1ずつ分けるなどの方法をいいます。
表題の【設例】の事例であれば、相談者の母が土地建物を取得し、相談者及び相談者の弟が現金を500万円ずつ分けるなどの方法がこれにあたります。
②代償分割
現物分割が困難であったり、細分化しては価値が無くなってしまうという財産もあります。そこで共同相続人の一人に現物を取得させるとともに、その一人が他の共同相続人に対して相当の金銭を支払う方法です。
表題の【設例】の事例であれば、相談者が土地建物を取得する代わりに相談者の母に500万円を支払い、相談者の母と相談者の弟とで現金を500万円ずつ分けるなどの方法がこれにあたります。
③換価分割
遺産を売却してその代金を共同相続人で分けるという方法です。
表題の【設例】の事例であれば、土地建物を1000万円で売却し、現金と合わせた2000万円について、相談者の母が1000万円、相談者と相談者の弟が500万円ずつ分けるなどの方法がこれにあたります。
④共有分割
全部あるいは特定の遺産について相続人間で共有するという方法です。
表題の【設例】の事例であれば、土地建物を相続人3名で共有し、1000万円の現金について、相談者の母が500万円、相談者と相談者の弟が250万円ずつ分けるなどの方法がこれにあたります。
これらの方法によりどのように遺産を分割するかという点について、相続人間で話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。
なお、協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、その後の紛争を予防するために作成
しておくことをお勧めします。また、不動産の登記の変更をする際にも遺産分割協議書の添付が必須ですので、遺産に不動産が含まれているときは必ず作成しなければなりません。
話し合いがまとまらない場合
話合いがまとまらなかった場合または話合いができない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
通常はまず調停を申し立て、話合いでの解決を図り、それでも話合いがまとまらない場合には、審判によって裁判所に判断してもらうことになります。