成年後見等に関する相談の詳細

はじめに

相談例

父が認知証になり、物事を正常に判断することができない状態が続いています。このままでは、いずれ父が誰かに騙されて財産を奪われたり、不必要に高価な物を購入したりするのではないかと思い心配でたまりません。何かよい方法はないでしょうか。

成年後見制度の概要

成年後見制度の基礎知識

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る成年後見人を選出し、その方を法律的に支援する制度です。

成年後見制度の内容

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度(契約による後見制度)があります。
法定後見制度は既に判断能力が低下している本人について、親族などが家庭裁判所に申立を行うことによって成年後見人・保佐人・補助人などの本人の権利を守る援助者を選任する制度で、任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備えて、公正証書により任意後見契約を結び、任意後見受任者を選んでおくものです。

成年後見人の行う業務

成年後見人の主な職務は、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消したりすることです。
なお、成年後見人は、後見が終了するまでの間、行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時家庭裁判所に報告しなければなりません。

法定後見制度における成年後見人等の選任方法

成年後見人等を選任する場合、申立書に成年後見人等候補者を記載し、家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所は、当該候補者が適任であるかを審理します。
その際、親族間に意見の対立がある場合や、流動資産の額や種類が多い場合など、当該候補者を後見人等に選任することが適切でないと判断された場合は、家庭裁判所が候補者以外の方(弁護士など)を成年後見人等に選任することがあります。

おわりに

おわりに

このとおり、成年後見制度は、判断能力の低くなった方及びその方の財産を保護する ための制度です。このような方が詐欺などの被害に遭ってしまわないよう、身近な方が 守ってあげることが、これからの高齢化社会や多発する詐欺事件に対応するために必要であると感じます。
また、後見申立には、様々な書類が必要となるため、お1人で手続全てを行うことについてかなりの労力が必要となる場合があり、そのような場合には弁護士などの協力が非常に有用であるといえます。
後見申立について関心がございましたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

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