刑事事件の相談の詳細

接見について

相談例

警察署から私の夫が逮捕されたとの連絡がありました。突然のことでなぜ逮捕されてしまったのか見当もつきません。面会をしていただいて事情を聞いてもらえないでしょうか。

接見とは

接見とは,警察署の留置施設などに拘束されている被疑者や被告人と面会することをいいます。

弁護士が行う接見の意義

弁護士の接見は,警察署の留置施設での面会の場合、(1)立会人なく(2)時間制限なく(3)夜間であっても可能である点で、一般の方が行う接見よりも制限なく自由に行えます。
また,被疑者段階(逮捕されているが裁判には至っていない段階)では、一般の方との接見が禁止されている場合もあり,その場合に逮捕されている本人と話をすることができるのは弁護士に限られます。

突然逮捕されてしまった方は,逮捕直後動揺していることが多く,また親族や友人と連絡がとれない事で大きな不安を抱えています。
そのため,逮捕直後に弁護士がいち早く接見を行い,本人に今後の流れや注意事項についての説明を行った上で,親族や友人との橋渡しになることが非常に重要といえます。

当事務所の方針

当事務所では,逮捕直後の被疑者及び親族の不安を払拭し,また虚偽の自白が取られるなどの危険を未然に防ぐ為,原則として依頼日の当日,遅くとも翌日には接見を行うよう心がけています。

接見禁止

逮捕された者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがある場合,裁判所はその者と弁護士以外の者と接見を禁止することができ,これを接見禁止といいます。
しかし,上記相談事例の場合のように,事件に一切関与していない親族など,面会の必要性がある上,面会を認めても証拠隠滅などを行うおそれがない者がいる場合もあります。
このような場合,「接見等禁止一部解除申請」を行うことで,親族など一部の者との接見が認められることがあります。

逮捕後の手続

手続の流れ

警察に逮捕された場合,その後以下のような手続きで身柄が拘束されることが一般的です。

①逮捕(48時間以内)
②送検(24時間以内)
→勾留決定されない場合は、釈放。
③(起訴前)勾留(10日以内、20日間まで延長可)
→不起訴や略式起訴の場合は、釈放。
④(起訴後)勾留
→保釈または裁判の終結等により、釈放。

ここでいう「起訴」とは、簡単に言いますと、「裁判にかける」ということです。
つまり、検察官は,逮捕されてから最長で23日の間に,逮捕した者(被疑者)を裁判にかけるかどうかの決定をする訳です。
これを逆に言いますと,逮捕・勾留された者は,この間に,身体拘束されながらも「起訴」されないための活動を行わなければならないことになります。

起訴されないための活動

起訴されないための活動としては,身元引受書の提出や,自白事件の場合には示談,反省文の提出等,否認事件の場合には無罪を裏付ける証拠の提出や意見書の提出などがあります。
当事務所では,これらの活動に関して長距離出張が必要な場合等を除き,原則として追加費用は頂いておりませんので、ご安心ください。

起訴後の身体拘束からの解放

保釈とは

それでも起訴されてしまった場合,裁判に向けた準備活動をする必要があることはもちろんですが,それとともに身柄解放のための保釈手続を進めていくことになります。
保釈とは,裁判所に保釈保証金を納める代わりに、判決の結果が出るまでの間一時的に身柄を解放してもらうことをいいます。この保釈保証金は、保釈の際に提示される条件(逃亡をしない、裁判に出廷する等)を遵守していれば、裁判後(執行後)に返還されます。

保釈が認められるための要件・手続

保釈保証金を用意できる目処がついたら、まずは裁判所に保釈申請を行います。
保釈の申請では、保釈を認めても証拠隠滅や逃亡のおそれがないことや、保釈を認める必要性があること(健康状態がよくない,示談金を確保する必要がある等)について証拠を添付した上で主張することになります。
その上で、保釈が認められ保証金を納付すれば、基本的にはその日のうちに身柄が解放されることになります。
保釈は、1度申請をして認められなくても、2度目や3度目の申請で認められることがありますので、根気強く申請することが重要です。
なお、当事務所では、保釈の申請を行う際の費用は頂いておらず、保釈が認められた場合に限り成功報酬として11万円(税込)を頂戴する運用を行っています。

起訴後の弁護活動

起訴後の弁護活動

起訴後に行う弁護活動の中で重要なのは、何と言っても、その後に予定されている裁判に関する準備です。
全部無罪や一部無罪を主張する否認事件については、検察官の主張に対抗するための証拠を収集し、被告人との間で被告人質問等に向けた十分な打合せを行うことになりますし、自白事件であっても、有利な情状を主張するために証拠を収集することや、情状証人と打合せを行ったり、示談交渉などの活動をしていくことになります。

判決後の弁護活動

第一審判決後の弁護活動

第1審の判決後、判決に不服がある場合には、控訴し上級審においてさらに争うとともに、(実刑の場合には)控訴後の保釈を申請することになります。
自白事件であっても、控訴後に示談が見込まれる場合など、量刑を軽くできる可能性が高い事件については、上級審でこれを主張していくことになります。

ご相談の流れ

ご相談から事件解決までの流れ

最後に、ご相談いただいてから事件解決に至るまでの流れを簡単にまとめますと、以下のようになります。

①ご相談の予約

②ご相談

③ご契約・接見

④方針検討・打ち合わせ

⑤身体拘束を解く為の活動(示談交渉・意見書の提出・準抗告など)

⑥起訴・不起訴(釈放)の決定

⑦保釈請求、訴訟記録の取得、情状立証の準備など

⑧公判における弁護活動

⑨判決

おわりに

まとめ

初回相談については30分まで無料とさせていただいておりますので、まずはお困りのことについてご相談いただければと思います。