借金問題に関する相談の詳細

はじめに

相談例

Xさんは、会社に勤めて毎月30万円の手取り収入を得ていますが、複数の消費者金融会社から、長期間にわたって借入れと返済を繰り返しており、現時点で、A社に50万円(毎月返済額2万円)、B社に70万円(毎月返済額4万円)、C社に120万円(毎月返済額5万円)、D社に60万円(毎月返済額2万円)の借金があり、借金総額は300万円、毎月の返済額は、合計で13万円になっていました。
なお、Xさんには、既に借金を全て返済したE社がありました。

債務整理とは

(弁護士が行う)債務整理とは、大雑把にいえば、借金(借主を債務者と言い、借金を債務と言います。)があった場合に、貸主(貸金を債権と言い、貸主を債権者と言います。金融業者が多いですが、金融業者以外の法人や個人であることもあります。)と交渉して債務(利息を含みます。)の減額や返済猶予ないし分割などを求めて交渉したり(これを任意整理と言います。)、裁判所を利用して民事再生や破産手続きの申し立てを行うなどの方法により、債務者の経済的更生を助けることを言います。
また、いわゆる過払い金の返還請求を含めて債務整理と呼ぶこともあります。
以下では、債務整理の代表的な手続きである任意整理、破産について説明し、また、民事再生及び過払い金についても簡単に説明します。

任意整理

任意整理とは

任意整理とは、一般的に、司法機関を通じた破産手続等を経ることなく、債権者との任意の交渉により、利息を含めた債務の減額や猶予を求めていくことを言います。

任意整理のメリット

任意整理は、破産手続等を経ないで行う手続きであることから、一般的に、資料の収集や解決までの期間等に関し、破産手続等に比べて簡便な手続きであるといえます。
また、裁判所に収める手数料や切手代等が不必要であることから、費用も破産手続等と比較して低廉であることが一般的です。
さらに、破産手続等では、一定金額を超える資産に関しては処分することが原則になりますが、任意整理の場合は、資産の処分は、債務者の選択により、必要に応じて行うことになります。
そして、破産手続きに伴う資格制限がないことなども任意整理のメリットとしてあげられると思います。

任意整理のデメリット

任意整理の主なデメリットは以下のとおりです(以下の事項に限られるという趣旨ではありません。)。

まず、任意整理は、借金を返済していくことが前提になるので、そもそも、将来にわたって返済する見込みがない場合には、選択することは困難です。
また、任意整理に関しては、借金の元金に関する減額に債権者が応じることは少なく(利息に関しては、個々の債権者の対応によりますが、金融業者であれば利息の減額ないし免除に応じることがあります。)、ケースによりますが、利息を含む借金の減額が少額にとどまる可能性があります。
さらに、破産手続等に関しても同様ですが、弁護士が介入することにより、債務者自身が信用情報(俗にいうブラックリストです。)に登録され、今後、一定期間の借入れ等が困難になります(他に、一定期間、債務の弁済を怠った場合も、信用情報に登録されることになります。)。

任意整理の流れ

任意整理に関しては、大要、以下のような流れで手続きが進行します。
① 債権者に対する受任通知の送付と取引履歴の開示請求。
※債権者に対し、弁護士が受任した事実を通知して、債務者本人に対する直接の連絡を行わないように求める通知を受任通知と言います。
※また、過払い金の説明でも後述しますが、金融業者(主にノンバンクなど)によっては、過去に法定の利息上限を超える利息を請求している場合があり、法定の利息上限に従って再計算した場合に、債権者の請求が過剰であったり、あるいは、そもそも債務者による払い過ぎが生じている場合があるため、債権者と債務者との過去の取引履歴を前提として再計算する必要があるので、受任通知とあわせて取引履歴の開示も請求します。
② 債権者から開示を受けた取引履歴を使い、法定の利息の上限を前提に、改めて債務額を計算する。
③ 再計算された債務額を前提に、債権者との分割返済等の交渉。
④ 債権者と和解契約を締結し、今後、和解条件に従い弁済を行う。

任意整理の選択のポイント

任意整理を選択するか否かは、様々な事情を考慮して判断して頂くことになりますが、以下に主な選択基準を挙げます。但し、どのような方法を選択するかは、面談による打ち合わせのうえ、最終的にご自身で決めて頂くことになりますので、方向性の目安程度にお考え下さい。

(1)資産額との比較により、債務額が低い場合。
破産手続きを選択する場合は、一定金額を超える資産を処分することが前提となりますので、資産との兼ね合いで債務額が低いと考えられる場合は、任意整理を選択した方が有利になる場合があります。

(2)債務額が僅少な場合
あくまでも収入額等との相対的な兼ね合いで判断することになり、具体的な金額を示すことは困難ですが、一般的に、債務額が僅少な場合は、任意整理を選択する場合が多いと考えられます。
なお、一般的に、債務の返済が可能か否かについては、「住居費を引いた手取り収入の3分の1で36回以内に債務が完済できるかどうか。」という基準がありますが、個々の事情によりますので、あくまでも目安程度に考えて下さい。

(3)利息制限法を前提とした再計算により債務額の減額が見込める場合
金融業者の中には、過去に、利息制限法を超える利息を請求していた業者があります。
その場合、取引履歴と利息の上限を前提とした再計算により、債務が減額(場合によっては払い過ぎ)になることがありますので、再計算後の債務額が弁済可能な金額であれば、任意整理を選択することがあると思います。

任意整理のまとめ

設例のXさんの場合、家賃が10万円であったとき、毎月の可処分所得は20万円であり、上記に記載した「住居費を引いた手取り収入の3分の1で36回以内に債務が完済できるかどうか。」という基準を用いた場合、3年間で約240万円の弁済しか見込めませんので、単純に任意整理を選択することが躊躇される事案です。
もっとも、Xさんは、消費者金融業者から、長期間にわたって借入れと返済を繰り返しており、また、既に完済したE社があることから、利息制限法に基づく引き直し計算により、債務の減額あるいは過払い金の発生の可能性があるため、とりあえず任意整理を前提として取引履歴の開示請求及び同開示に基づく再計算をし、その結果を踏まえ、改めて手続きを選択していくことになると考えられます。

破産手続

破産手続とは

破産手続とは、裁判所に対して破産申し立てを行い、一定金額を超える資産を処分・換価し、同換価した金銭を債権者への弁済に充て、最終的に免責決定を得ることにより、残額の債務弁済を行う必要がない状態にすることを目指す手続きを言います。

破産手続きのメリット

破産手続きの最大のメリットは、裁判所の免責決定を得ることにより、債務の弁済を行う必要がない法的な状態を作ること、換言すれば、借金を返さなくてよい状態になることにあります(但し、免責されない性質の債務もありますので、ご注意ください。)。

破産手続きのデメリット

破産手続きのデメリットとして主なものは以下のとおりです(以下の事項に限られるという趣旨ではありません。)。
第一に、原則として、一定金額を超える資産をすべて処分する必要があることです。例えば、原則として、生活の本拠としての自宅土地建物や自動車、解約返戻金のある生命保険なども処分しなければなりません(但し、個々の事例によって如何なる財産を処分しなければいけないかは様々で、具体的な事案ごとに異なるため、詳しくは面談の際などにお尋ねください。)。
第二に、裁判所及び破産管財人(破産にあたって様々な調査を行う機関で、裁判所が選任した弁護士が就任します。)に対する費用を支払う必要があります。東京地方裁判所では、破産管財人が選任される場合と選任されない場合で大きく異なるのですが、破産管財人が選任される場合は、申立時に裁判所に収める手数料とは別に20万円程度の費用を収める必要があります。
破産管財人の選任が必要か否かは、一定の基準に従って最終的に裁判所が判断しますので、私達が確定的な判断をすることは出来ないのですが、ある程度の見込み(可能性)は事前に予想できるため、詳細は面談時等にお尋ねください。
第三に、資料の収集や裁判所への出頭など、任意整理のときには必要がなかった手間がかかってきます。
第四に、職業によっては、破産手続を経ることが欠格事由となっており、失職等の危険があります(信用情報への登録も行われます。)。

破産手続きの流れ

破産手続に関しては、大要、以下のような流れで手続きが進行します。
① 債権者に対する受任通知の送付と取引履歴の開示請求。
② 債務者の資産等に関する資料や、家計状況に関する資料の収集および作成等。
※裁判所への申立てに必要な資料を収集し、作成していくことになります。
③ 裁判所への破産手続きの申立て
④ 裁判所による破産開始決定及び破産管財人の選任
※破産管財人が選任されない場合もあります。
⑤ 破産管財人による調査
※破産管財人が選任されない場合は、行われません。
⑥ 裁判所による免責決定

破産手続選択のポイント

破産手続きを選択するか否かは、多くの場合は任意整理の選択と表裏の関係にあるのですが、端的にいえば、債務額が収入に比して過大で弁済が困難など、任意整理による解決が困難な場合に破産手続きを選択することが多いと思います。

破産手続のまとめ

設例のXさんの場合、利息制限法による債務の減額や過払い金の発生が見込めない場合には、任意整理に伴う経済的な負担感が大きいと考えられますので、破産手続きも重要な選択肢の一つとして検討する必要があると考えられます。
もっとも、破産手続きを選択した場合には、原則として、一定基準を超える資産をすべて処分して換価する必要がありますので、Xさんが、経済的価値のある資産を有していた場合には、同資産を任意に売却等により金銭に換価したうえ、返済原資等に充当することにより、任意整理を進めていくことも考えられます。

民事再生

民事再生選択のポイント

民事再生については、特に破産手続と比較して経済的な不利益が大きく(経済合理性に乏しい。)、民事再生を選択することに適したケースが限られていることから、民事再生を選択するポイントを挙げます(以下の事項に限られるという趣旨ではありません。)。
① 自宅を手放すことが困難な場合
民事再生では、「住宅資金特別条項」という特則が定められており、一定の要件を満たした場合には、住宅を処分することなく、裁判所の手続きにより借金を減額することが可能になります(住宅資金特別条項の利用には、一定の要件が必要なので、詳しくは面談時等にお尋ね下さい。)。
もっとも、住宅ローンに関しては減額されず、また、住宅ローン以外の債務についても「免除」ではなく「減額」であり、一定額の弁済が必要になることに留意する必要があります。

② 破産手続の資格制限に抵触する場合

過払金請求

過払金とは

いわゆる過払金とは、債権者が利息制限法の上限を超える利息を徴収していた場合に、利息制限法所定の利息で債務額を再計算した結果、債務の弁済が再計算後の債務額を超えていたため、元債権者に払いすぎた金額を返還するように請求する手続きを言います。

利息の上限

利息制限法では、貸金の利息に関して以下のような上限が決められています。

① 元本の額が10万円未満・・・・・・・・・・・年2割(20%)

② 元本の額が10万円以上100万円未満・・・・年1割8分(18%)

③ 元本の額が百万円以・・・・・・・・・・・・・年1割5分(15%)

そのため、仮に上記の利息を超える利息を支払っていた場合は、債務が減額され、あるいは、過払い金として請求できる可能性があります。

時効

もっとも、たとえ過払い金が発生していたとしても、場合によっては(消滅)時効にかかっている可能性があるので、注意が必要です。

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