離婚問題等に関する相談の詳細

はじめに

相談例

配偶者の不貞が原因で、離婚しようと考えていますが、その場合、子供の親権やその後の養育費はどうなるのでしょうか?

また、今までに夫婦で貯めた預貯金や、夫婦共有名義の自宅土地建物、不貞に関する慰謝料などは、どのように決まるのでしょうか?

離婚の方法

協議離婚

「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(民法763条)」と定められているとおり、我が国では、離婚の合意が成立すれば、裁判所などの公的機関の関与を要せずに離婚することができます。これを、「協議離婚」といいます。

協議離婚を行うための要件は、

①離婚意思の存在

②届出

のみであり、最も一般的な離婚方法になります。

調停離婚

次に、仮に、夫婦の間で離婚の話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所に対し、相手方に対して離婚を求める離婚調停を申し立てる方法が考えられますが、離婚調停による離婚を「調停離婚」といいます(なお、以下では、離婚調停に限らず、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件を対象として家庭裁判所に申し立てられる調停を「家事調停」ということがあります。)。

離婚調停(なお、以下では、においては、離婚についての合意ができ、当事者双方が離婚する旨の調停が成立すると、ただちに離婚の効果が生じます(すなわち、協議離婚とは異なり、離婚の届出をしなくても、法律上、その夫婦は、離婚したことになります。)。

なお、離婚調停は、あくまでも話し合いに基づく解決を図るものですから、調停において、離婚についての合意ができない場合に、どうしても離婚を求めたいというのであれば、改めて離婚を求める訴訟(人事訴訟)を提起しなければなりませんが、離婚訴訟を提起しようとするときは、まず、家庭裁判所における調停の申立てをしなければならないのが原則です(これを「調停前置主義」といいます。)。

裁判離婚

裁判離婚とは、裁判所の判決による離婚を意味し、話し合いにより離婚の合意ができなかった場合に、行われます。

裁判離婚の場合は、調停前置主義が採用されていること、家庭裁判所の管轄があること、民事訴訟法ではなく人事訴訟法が適用されることなどの特色があります。

離婚調停の基礎

家事調停を行う機関

家事調停は、家庭裁判所で行われます。

家事調停の申立てがなされると、事務分配に従って、その事件を担当する審判官及び家事調停官が決まり、事件を担当する審判官は、事案の内容を検討し、事件にふさわしい調停委員2名を指定して調停期日を決めます。なお、離婚調停の場合には、通常、男女各1名の調停委員を指定します。

調停期日は、通常、申立てから3週間ないし1か月前後に指定しますが、特別な場合には、もっと早い期日を指定することがあります。

家事調停の管轄

家事調停事件については、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とされています(家事事件手続法245条1項)。

なお、離婚訴訟を含む人事訴訟事件の土地管轄については、原告又は被告が普通裁判籍を有する地等を管轄する家庭裁判所の管轄に専属するので(人事訴訟法4条1項)、調停の管轄とは異なっています。

家事調停の申立方法

家事調停は、申立てにより始まります(なお、申立ては郵送でも可能です。)。

調停の申立手数料は1200円であり、申立書に1200円分の印紙を貼付して納付します。

事件の終了

調停事件は、一定の事由が生じると、以後、調停手続として調停を続けることができなくなります。これを「事件の終了」といい、以下の7つの終了事由があります。

①成立(その調停について、当事者間に合意ができた。
②不成立(当事者間に合意が成立する見込みがなくなった。)
③なさず(裁判所としては、その事件を取り扱わないことにする。)
④取下げ(調停の申立人が申立てそのものを取り下げてしまう。)
⑤当然終了(離婚調停の当事者が死亡した。)
⑥移送・回付(その事件を他の家庭裁判所の取り扱いとする。)
⑦調停に代わる審判(裁判所が審判で解決案を提示する。)

調停の成立

調停において、申立人と相手方との間で、調停で解決すべき紛争についての合意ができ、調停委員会が検討した結果、法律上も問題がないとされ、書記官が合意の内容に基づいて調書を作成すると(「調停調書」といいます。)、調停が成立し、事件の終了となります。

なお、離婚調停が成立すると、通常の協議離婚の場合とは異なり、調停調書が作成された時点で、その夫婦は離婚したことになります(そのため、離婚届の作成は必要ありません。)。但し、離婚調停成立後、10日以内に、夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村長に調停で離婚した旨の届出をする必要があります(そのため、調停が成立した家庭裁判所で、調停調書の謄本を取得する必要があります。)。

離婚事由

裁判上の離婚事由

民法が規定する裁判上の離婚事由は、以下のとおりです。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不貞行為(民法770条1項1号)

本条にいう「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

また、不貞行為は、離婚事由となるだけではなく、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害することになり、不法行為に基づく損害賠償義務の発生原因となりますが、不貞行為時に、既に婚姻関係が破綻していたような場合には、婚姻共同生活の平和を破壊したということにはならず、損害賠償義務も負いません。
なお、不貞行為の相手方も、不貞行為をした婚姻当事者と共同して不法行為をしたことになりますので、同じく損害賠償義務を負います。

もっとも、不貞行為の立証は、相手方が認めている場合や不貞行為の現場の写真・ビデオ等がある場合以外は非常に困難です(但し、不貞行為に該当しなくても、後述の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合はあります。)。
また、仮に不貞行為が認められたとしても、婚姻がなお破綻するに至らず、回復の可能性がある場合には、裁判所の裁量により離婚請求が棄却される可能性があります(民法770条2項)。

悪意の遺棄(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは、婚姻倫理からみて非難される態様で、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為をすることであり、配偶者の一方が理由もなく、他方配偶者や子どもを放置して、自宅を出て別居を続けたり、収入がありながら、婚姻費用の分担をしない場合をいいます。
なお、配偶者が仕事等の都合で、同居することなく別居を続けているような場合には、それだけでは、悪意の遺棄とはいえません。

3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

配偶者が3年以上、その生死が不明であるような客観的状況が継続する場合をいい、実際に生死不明であることを問いません。
なお、配偶者が7年以上生死不明であるような場合には、失踪宣告制度(民法31条)を用いると死亡が擬制されますので、婚姻関係も解消されます。

回復の見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)

夫婦の一方が精神病にり患し、夫婦間に相互に精神的交流が失われ、婚姻関係が形骸化しているような場合に離婚を認めるもので、このような状況になっているにもかかわらず、配偶者をいつまでもこうした婚姻に縛り付けておくのは酷であるという考え方(破綻主義)に基づくものです。
もっとも、これが離婚原因となると、精神病にり患した配偶者は、自己の責任ではないにもかかわらず、離婚され、他方配偶者からの経済的援助を得られなくなってしまいますので、裁判例は、離婚により婚姻生活から解放される利益と精神病にり患した本人の保護という利益を考量して、離婚を認めるか否かを判断することになります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいい、その判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、さらには双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、当該婚姻に現れた一切の事情が総合的に考慮されることになります。
婚姻を継続し難い事由となる具体的破綻事由については様々な類型のものがあり、例えば、暴行・虐待、重大な侮辱、不労・浪費・借財等、犯罪行為などがあります。

有責配偶者からの離婚請求

なお、有責配偶者からの離婚請求については、たとえ婚姻が破綻しているとしても認めるべきではないという考え方がありますが、最高裁判所の昭和62年大法廷判決は、夫婦が長期間別居し、客観的に婚姻が回復不可能な状態に達し、既に破綻したと認められる場合には、原則として離婚を認め、有責配偶者からの離婚請求が「信義誠実の原則」に反し許されないときには、離婚請求を棄却すべきと判断しました。
そして、次の要件を検討することが必要であるとしています。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと

離婚後の問題

離婚調停の成立と戸籍

調停において、離婚についての合意ができ、当事者双方が離婚する旨の調停が成立するとただちに離婚の効果が生じます。
もっとも、離婚による身分関係の変動が生じた場合には、これを戸籍に記載する必要がありますので、離婚調停が成立した場合には、事後的に、調停調書を添えて市区町村長に離婚の届出をすることが必要です。
なお、離婚の届出は、調停の申立人(合意をすれば相手方も可能)が調停の成立後、10日以内に、調停調書の謄本を添付して、その旨を市区町村長へ届け出なければなりません。この場合に、申立人が10日以内に届出をしないときは、相手方が届出をすることができます。

離婚当事者の氏

離婚の届出をする場合、婚姻により氏を改めた者は、原則として、婚姻前の氏に復することになります。
もっとも、婚姻前の氏に復した者も、離婚の日から3か月以内に、戸籍法に定めている「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、婚姻前の氏に復することなく、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称することができます(婚氏続称)。

離婚した夫婦の子供

夫婦が離婚する場合、その間に子供がいれば、その親権者を決めなければいけません。つまり、夫婦は、婚姻中、共同して親権者ですが、離婚するとその一方だけが子供の親権者になります。
また、離婚により子供の親権者となった者が、婚姻により氏を改めていたため、離婚により婚姻前の氏に復したとしても、これに伴って子供の氏が当然に変わるというわけではなく、子供の氏を変更するためには、家庭裁判所での手続が必要になります。

親権

親権とは

親権とは,未成年者の子供を監護教育するためにその父母に認められた権利及び義務のことをいいます。
我が国では,婚姻中の父母は同時に親権者となり(同時親権),かつ,共同で親権者となる(共同親権)のが原則です(民法818条1項,3項本文)。
なお,父母が婚姻していない場合には,母の単独親権となり,母と婚姻していない父が子供を認知した場合には,母と協議して,父を親権者とすることができます(民法819条4項)。

親権者の指定

離婚調停ににおいて,子供の親権者等について争いがあるために調停が不成立となった場合は,人事訴訟において解決を図っていくことになります。
そして,人事訴訟において離婚請求を認容する判決がなされた場合において,夫婦間に未成年の子供がいる場合には,裁判所が親権者の指定をすることになりますが,その際には,例えば,以下のような点を考慮して,子供の利益と福祉を基準として決定することになります。
①監護能力(年齢・性格・教養・健康状態等)
②精神的・経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度等)
③これまでの監護状況
④実家の資産や親族の援助の可能性等
⑤子供の年齢・性別・心身の発育状況
⑥子供の意思・意向

親権者の変更

なお,離婚後,親権者と定められた者が子供の福祉のために不適当であることが判明したり,その後の事情の変更により親権者を他の一方に変更する必要が生じた場合には,親権者の変更により親権者を他の一方に変更できる場合があります(民法819条6項)。
この場合の事情の変更とは,親権者が病気に罹患したり,所在不明となるなどして親権者としての職分を果たすことができなくなったり,子供に対する監護を放棄するなど,親権者を変更しないと,子供の福祉が害されるような事情が生じるに至った場合をいいます。

面会交流

面会交流とは

面会交流とは、親権者とならなかった親や子供を監護養育していない親が子供と会うことをいいます。

面会交流の判断基準

面会交流をどのような基準によって認めるかに関しては、様々な議論がされているところではありますが、実務上は、明らかに子どもの福祉を害しない限り、認められるべきであるという考え方が強いと思われます。

逆に言えば、面会交流を実施することが子どもの平穏な生活や精神的安定を揺るがすなど、子どもの健全な成長を妨げるおそれが強い場合には、認めるべきはないということになります。

 

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