労働災害に関する相談

労働災害(労災)とは

はじめに

労災とは、 業務中または通勤中に生じた原因による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等の労働災害をいいます。
労働災害に被災した場合、労働者はまず労災保険の保険給付申請を検討します。一般に労災と言うと、 この労災保険の保険給付を指すことが多いです。
しかし、後遺症などが残る重大な労働災害の場合には労災保険の保険給付のみでは十分な補償とはいえません。

労災に被災した原因に事業者の責任がある場合には、労働者は事業者に対して、損害賠償請求を行っていくことが可能です。
事業者に対する損害賠償請求は労災保険の保険給付では補償されない部分についても行うことができるので、 被災労働者やその遺族にとっては、今後の生活保障のため、非常に重要です。

当事務所では、労災保険請求及び事業者に対する損害賠償請求事件について、 特に力を入れて相談・受任を行っております。
以下では、労災保険制度の概要と事業者への損害賠償の方法 について解説をしておりますので参考にしてください。

労災保険制度の概要

労災給付の内容

労災保険は労働災害に被災した労働者またはその遺族に対し、所要の保険給付を行い、被災した労働者や遺族の生活を助けるための制度です。

労災保険の対象となる主な給付は、療養給付(労働災害の治療に要した費用)・休養給付(労働災害により働けない休業期間の賃金相当額)・障害給付(労働災害により障害が残った場合の障害給付金)・遺族給付(労働災害により労働者が死亡した場合の遺族給付金)などです。
もっとも,休業給付は賃金の6割(特別給付金を含めると8割)しか給付の対象とならず、障害給付・遺族給付なども生じた損害の全額が補償されるわけではありません。
したがって、労災保険は被災労働者の今後の生活の補償という意味では必ずしも十分な補償とは言えません。

また、労災発生に事業者の責任が認められる場合には、事故に対する慰謝料を請求できることになりますが、慰謝料などは労災給付の対象とはなりません。
そこで、労災保険給付を受ける際には、労災保険では補償されない範囲をしっかりと把握し、その填補を事業者や第三者に求めるべきかをよく検討すべきです。

労災保険対象外の項目

たとえば、労災保険対象外の項目としては、①休業給付(原則として6割を超える部分)、②慰謝料(補償の範囲外)、③障害給付。遺族給付(一定額に限定)、④諸雑費(原則として補償の範囲外)などがあります。

労災保険が適用される要件

労災保険給付をうけるには、当該労働災害が「業務上の事由」にもとづいて生じたものであることが必要です。
例えば、プレス工場でプレス作業中に指を切断してしまったような場合には、当該事故が「業務上の事由」にもとづいて生じたものであるとして、労働災害と認められる場合が多いと思われます。

また、腰部に負担がかかる業務を長期間にわたって従事してきた労働者が椎間板ヘルニアを患ったような場合には、いわゆる職業病として、当該椎間板ヘルニアは「業務上の事由」にもとづいて生じたものであるとして労働災害が認められる可能性が高いです。
一方で、出張中にたまたま出張地の催し物やお祭りを見学するなどした際に事故に巻き込まれてしまった場合には「業務上の事由」とは認めらず,労働災害と認定されない可能性が高いです。
また、会社の運動会や宴会などの行事に出席中の災害は幹事など出席義務を有するもの以外は原則として「業務上の事由」とは認められず,労働災害とは認定されない可能性が高いです。

上記のように「業務上の事由」の認定は様々なパターンがあります。認定基準について、厚生労働省からも多くの通達が出されていますが、やはりケースバイケースであるため、その判断は容易ではありません。
したがって、ご自身の負傷や疾病が労災にあたるのか疑問がある場合には、独りで悩むことなく、専門家に相談すると良いでしょう。。

労災認定に関する最近の問題(労災隠し)

労災隠しとは、職場で発生した労働災害を事業者が意図的に隠そうとしたり、虚偽の報告書を提出したりする事です。

法律上、事業者には労働災害について労働基準監督所長に報告する義務があります。したがって、報告を怠ったり、虚偽の内 容の報告を行った場合には法律違反となり、罰金が科せられます。
無災害記録を保持するためや会社への責任追及を逃れるためなど、労災隠しが行われる原因は様々です。
しかし、労災隠しを許してしまうと、労災給付による休業補償や解雇の制限などの労働者に有利な規定が適用されず、被災労働者は大変な不利益を被ってしまいます。ですから、労災隠しは決して許してはいけません。

労災はアルバイト・パートを問わず、全ての労働者が保険の対象となります。
また、事業者が労災に入っていなかったとしても、労働者は保障を受けることができます。
労災隠し?と疑うような対応を会社が行ってきた場合には、すぐに労働基準監督署に相談すべきです。

当事務所も労災隠しに関して、積極的に相談・受任しておりますので、ご相談ください。

労災が認定されなかった場合

不服申立と行政訴訟

労働基準監督署が労災保険給付を不支給とする判断をした場合、被災労働者は不服申立てを行うことになります。
労働基準監督署が行った不支給決定に対しては、労働基準監督署の上級官庁である労働災害補償保険審査官に不服申立てを行います。
さらに、審査官も労災保険給付を認めない場合には、審査官の上級機関である労働保険審査会に再審査請求を行うことになります。
そして、それでも労災保険給付が認められない場合には、最後の手段として、裁判で不支給の決定を覆すしかありません。いわゆる行政訴訟を行うことになります。審査請求や行政訴訟で不支給の決定をを覆すのは非常に困難な道程です。専門家の助けも不可欠と思われます。

もし、労災保険の不支給決定を受けた場合や不支給決定を受けるおそれがある場合には、専門家である弁護士や社会保険労務士に相談すべきです。
当事務所でも、労災の不支給決定に対する不服申立て等の相談・受任を随時行っておりますので、お悩みの場合にはお早めにご相談ください。
なお、各不服申立てには、下記に記載する通り、不服申立の期限があります。期限を過ぎてしまいますと、原則として不支給決定自体を争うことはできなくなってしまいますので、ご注意ください。

不服申立等の流れと申立期限

不服申立等の流れは,大雑把にいいますと、以下のとおりになります(詳細は、労働局等のHPなどをご覧ください。)。

  • 1 労基署の不支給決定
  • 2 保険審査官への審査請求
  • 3 審査会への再審査請求
  • 4 行政訴訟提起

事業者に対する損害賠償請求の方法

はじめに

労働災害に被災したことについて、事業者に責任が認められるような場合には、被災労働者は事業者に対して損害賠償請求を行うことができます。
そして、事業者に対する損害賠償請求責任の場合、被災労働者は労働災害によって生じた全部の損害について、賠償を求めることができます。
これは、生じた損害の一部の補填しか行われない労災保険給付との大きな違いです。

以下では、事業者に対する損害賠償請求の根拠、請求の際に注意する点として過失相殺、  過労死・過労自殺を解説をしておりますので参考にしてください。

法的根拠

事業者に対する損害賠償請求の根拠

事業者は、雇用契約に付随する義務として安全配慮義務を労働者に対して負っています。これは事業者に課せられた労働者が安全に労務を提供できるように労働環境等を整備・監督する義務です。
労働災害に被災した労働者は事業者の安全配慮義務違反を主張して、損害賠償請求を行っていくことになります。
たとえば、プレス工場を経営する事業者は、作業中に工員が誤ってプレス機械に手を挟んだりしないように、プレス部分への接触を防止する安全カバーを設置したり、日頃から安全教育を行うなどの安全配慮義務を負っています。

また、労働者に長時間労働を要求する事業者は、労働者の体調を管理し、労働者の体調が優れない場合には長時間労働を軽減するなどの措置を取り、労働者のうつ病罹患を防止する安全配慮義務を負っています。
なお、労働災害に関し、事業者に故意・過失が認められるような場合には、事業者は不法行為責任に基づいて労働者に損害賠償を行う義務がありますが、多くの場合、安全配慮義務違反と不法行為責任は競合することになります。

留意点

留意点①(過失相殺)

事業者に安全配慮義務違反ないし不法行為に基づき損害賠償請求を行う場合、過失相殺の認定が非常に重要となります。
過失相殺とは、労働災害の発生について、労働者側にも落ち度があるような場合に、その落ち度の内容に応じて事業者への損害賠償請求額が減額されてしまうことをいいます。
 
例えば、以下のような場合には労働者側の過失が重大であり、損害賠償額が大きく減額される場合があり、さらには、事業者の落ち度はないものとして、損害賠償請求自体が認められない場合もあります。
①明確な禁止事項にあえて違反して労働災害が生じた場合
②労働者自身の意思であえて危険な行動を行い労働災害が生じた場合

また、上記①及び②ほどの重大な過失がない場合でも、労働災害が労働者の軽率な行動により生じたといえる場合には、その落ち度に応じて、損害賠償額が減額されることになります。

もっとも、労働者の過失が認められる場合でも、労働者が就労を禁止された年少者である場合や労働者の過失が過酷な労働条件の下で生じた場合には、使用者が労働者の過失を誘発しているとも取れることから、過失相殺が行われないか、行われても労働者側の過失割合は相当少なくなる可能性があります。。

このように、事業者に対する損害賠償請求において、過失相殺は必ず問題となる重要な事項です。しかし、労働災害の態様はケースバイケースであるため、その判断は容易ではありません。
ご自身の労働災害における過失相殺の割合が気になるようでしたら、実際の裁判例等に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所でも、事業者に対する損害賠償請求は積極的に相談・受任しておりますので、お気軽にご相談ください。

留意点②(過労死・過労自殺)

過労死とは、長時間労働などの強い負荷がかかる労務に従事したことが原因で労働者が脳溢血などを起こし、その結果死亡してしまうことをいいます。
過労自殺とは、長時間労働やパワハラなどの強い心理的負荷がかかる労務に従事したことが原因で、労働者が精神的に病んでしまい、その結果自殺に至ってしまうことをいいます。
過労死・過労自殺はまさに労働災害であり、かつ、事業者の怠慢が招いた最悪の結果ともいえます。事業者の社会的責任を問い、過労死・過労自殺のない社会を作っていくことが求められます。

過労死・過労自殺として、事業者に損害賠償請求を行う際は、併せて労災認定を受けることお奨めします。労災給付が遺族の今後の生活を助けることに加え、労災認定が事業者への責任追及を行う上での重要な証拠となるからです。

過労死・過労自殺が労災認定を受けるには、労働者の死亡や自殺が起きる前に、労働者が精神的または肉体的な負荷を受けるような過酷な労務を行った事実が必要です。
厚労省の通達によれば、以下のような労働状況下で労働者の死亡・自殺が起こった場合に、過労死・過労自殺による労災と認定される可能性があります。
①発症時から24時間以内の間に、強度の精神的負荷を引き起こす異常な労務上の出来事に遭遇したような場合
②発症時から1週間以内の間に、長時間労働や不規則勤務、配置転換等の日常勤務に比べて過重な精神的負荷を引き起こす労務に就いた場合。
③発症時から6ヶ月以内の間に、1ヶ月あたりおおむね80時間の残業がある場合。
④発症前1ヶ月間でおおむね100時間の残業がある場合。

もっとも、上記通達の基準は絶対ではありません。労働基準監督署が労災と認めないケースでも、事案の具体的な事情によっては裁判所で労働災害と認められる場合もあります。
過労死・過労自殺が疑われる場合には、ご自身だけで抱え込まずに、専門家である社労士や弁護士へご相談ください。

当事務所でも、過労死・過労自殺に関する相談・受任を積極的に行っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、過労死・過労自殺が起きる労働環境下では、割増賃金(いわゆる残業代)が適正に支払われていないケースも多く、併せて割増賃金の請求も検討すべきです。残業代請求のページもご参照ください。

おわりに

労働災害に関するまとめ

労災保険給付に関しては,上記のほかにも様々な問題があります。

また、過失相殺や過労死・過労自殺の労災認定など法的知識が必要になるため、個人で事業者と交渉を行って適正な賠償を受けることは大変困難です。

労働災害に被災されて、今後の手続きについてお悩みの方は当事務所までご相談ください。

当事務所は労災保険をはじめ、労働問題全般に積極的に取り組んでおります。

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